当院は、信頼される医療を提供し社会に貢献することを目的に、全職員が一丸となって医療安全の確保に尽力しています。
医療安全管理部は、医療事故防止・感染対策を目的に平成31年1月に設置されました。
病院長直轄の部門として、それぞれの専門分野において組織横断的な活動をしています。
主な業務内容Works
- (1) 医療安全(医療事故・感染)に関する対策を推進し、実施する。
- (2) 医療事故・院内感染事例の収集・調査・分析・評価を行い、対策を構築する。
- (3) 医療安全(医療事故・感染)に関する職員教育を行う。
- (4) 医療安全対策に係る患者窓口として、相談及び支援を行う。
スタッフ構成Staff
医療安全管理室
- 医師
- 1名
- 看護師
- 2名
- 薬剤師
- 1名
- 診療放射線技師
- 1名
- 臨床工学技師
- 1名
- 事務職員
- 1名
院内感染対策室
- 医師
- 1名
- 看護師(感染管理認定)
- 1名
- 看護師
- 1名
- 薬剤師
- 1名
- 臨床検査技師
- 1名
- 事務職員
- 1名
医療安全管理室要綱
第1条 医療安全管理に関する基本的な考え方
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、職員一人ひとりが医療安全の必要性・重要性を認識し、医療安全管理体制の確立を図り、安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。このため、全職員が医療安全管理を理解し、指針に則った対応ができるよう取り組むものである。
第2条 医療安全管理のための組織に関する基本的事項
安全な医療を提供するために医療事故防止、安全管理を遂行し、また組織横断的な協働による管理体制強化を図る目的として「医療安全管理室」を設置する。
(1) 医療安全管理室
医療安全対策の実施、および評価を実践する。安全管理体制を組織的に根付かせ機能させることで、病院における安全文化の醸成を促進する。
(2) 業務内容
- ①安全管理に関する病院内の体制の構築
- ②委員会等の各種活動の円滑な運営支援
- ③医療安全に関する職員への教育、研修
- ④情報の収集と分析
- ⑤対策の立案
- ⑥事故発生時の初動対応
- ⑦再発防止策の検討
- ⑧発生予防および発生した事故の影響拡大の防止
第3条 閲覧に関する基本方針
- (1) 信頼関係構築のため、積極的な情報開示を行う。
- (2) 要綱はホームページに掲載するとともに、患者様及びそのご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
第4条 その他、医療安全推進のために必要となる基本方針
医療安全推進のため「医療安全対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、適宜見直し、改訂を行う。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
院内感染対策のための指針
第1条 院内感染に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、病院にとって重要である。このため、院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療ができるよう取り組む。
第2条 院内感染対策のための組織に関する基本的事項
院内感染は様々な要因が複雑に関連して発症する。このため、病院各部の職員が職種横断的に協力し、予防対策を効果的に行う組織として「院内感染対策委員会」を設置する。
(1) 院内感染対策委員会
感染源等の把握・環境の調整や適切な薬剤使用に伴う感染予防の徹底等、院内感染対策に関する最終決定を行う。なお、院内感染対策委員会の中に看護師による特別チームを組み、院内感染の現状把握に努め、巡回等によりアウトブレイクの予防・特定・制圧のため活動する。
第3条 院内感染のための職員に対する研修に関する基本方針
- (1) 院内において、院内感染に関する知識・技能習得のための研修会を開催する。
- (2) 外部の研修会へ職員を積極的に参加させる。
第4条 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、院内感染対策委員長並びに病院長へ報告する。
第5条 院内感染発生時の対応に関する基本方針
- (1) 看護部、薬剤課及び検査課は協力して院内感染の調査を行う。
- (2) 職員へ迅速に周知、具体的対応、拡大防止策を実施し早期終息に努める。
第6条 患者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- (1) 患者様との信頼関係を築くため、積極的な情報開示を行う。
- (2) 本指針はホームページに掲載するとともに、患者様及びそのご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
第7条 その他、院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染対策の推進のため「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、このマニュアルの適宜見直し・改訂を行う。
附則
この指針は、平成20年2月1日から施行する